財産を残す者のやるべきこととして、
残された者が末永く円満に仲の良い状態が続くように配慮すべきでしょう。
そのためにも相続において、事前の対策が重要になってきます。
複数の相続人がいる場合、遺産はどのように分割することになるのでしょうか?
遺言による分割
最初に「遺言書」があるかどうかの確認をします。
遺言書が自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認を受けましょう。
公正証書遺言書であった場合は、検認は不要となります。
遺言書では自分の思い通りに財産の分割方法を決めることができます。
ただその指定にもルールがあるので注意が必要です。
遺産分割協議による分割
遺言書が存在しない場合、遺産はすべて相続人全員の共有となり、どう分割するかの協議が必要です。
この協議を「遺産分割協議」といい、相続人全員の合意により分割協議が成立したときに遺産分割協議書の作成をします。
家庭裁判所の調停・審判による分割
遺産分割協議でまとまらなかった場合、家庭裁判所での「調停」や「審判」を仰ぐことになります。
これがいわゆる「争続」であり、亡くなった人が一番望まない方法となります。
財産を残すものとして、家族が相続トラブルにならないためにも、分配方法を前もって決めておくことが最低限必要なこととなります。
その具体的な方法のひとつが遺言書を残すことです。
きちんと専門家に相談して、後々に遺恨とならないよう周到な準備が必要でしょう。
記事元:相続・贈与相談センター福山支部