遺産を相続できる割合は決まっています。
相続する割合のことを「相続分」といい、被相続人(亡くなった人)が遺言によって、相続分を決めていた場合、その内容に書かれた財産の割合が優先されます。
遺産を相続できる割合
遺言がない場合、相続人が集まって話し合い、分割方法を検討して決めることになります。
このとき、全員が合意すれば問題はすぐに解決するのですが、決まらない事の方が多いかもしれません。
そこで民法により、相続できる割合が決められています。
これを「法定相続分」と言い、これは以下のように定められています。
(1)第1順位の相続人
被相続人に、子あるいは子の代襲相続人(=孫)がいる場合。
なお、配偶者は、常に子と同じ順位での相続人です。
(2)第2順位の相続人
第1順位の相続人がいないとき( 親より子が先に亡くなった場合など)は、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。
(3)第3順位の相続人
被相続人の両親が亡くなっていて、なおかつ兄弟がいるような場合(第1順位および第2順位の相続人がいないとき)は、第3順位の相続人である兄弟姉妹(またはその代襲相続人=おい、めい)と配偶者が相続人になります。
基本的に被相続人が遺言書で定めた指定相続分の方が、法定相続分よりも優先されます。
相続にはそれぞれの家庭によってさまざまな事情があります。
特定の相続に被相続人の介護の負担が偏っていたり、ある相続人だけが多額の生前贈与を受けていたりするケースも少なくありません。
記事元:相続・贈与相談センター福山支部